乳幼児向け玩具を扱う会社では、商品の仕様と安全に関する資料をセットで引き継ぎます。取引先が「検査済み」と説明していても、現在販売する色・部材・製造先に対応した報告書かを確かめましょう。
目次
食品衛生法と子供PSCを分けて確認する
食品衛生法には指定おもちゃに関する規格基準があります。消費者庁は対象範囲のQ&A、現行のおもちゃの規格基準、フタル酸エステルに関する資料を公開しています。商品区分と部材に応じて確認する必要があり、食品用の器具・容器包装の制度をそのまま玩具全般に当てはめることは避けます。消費者庁:器具・容器包装、おもちゃ、洗浄剤
3歳未満向けの子供PSC制度は別の製品安全規制です。一方の試験結果や表示があることだけで、もう一方の全ての義務を満たすとは判断できません。子供PSC・ST・対象年齢の確認方法もご覧ください。
SKUごとに揃える証拠
| 確認対象 | 準備する資料 |
|---|---|
| 対象商品と用途 | 年齢設定、商品の使い方、箱・説明書・販売ページ |
| 部材と素材 | 部材表、樹脂・塗料・可塑剤などの仕様、仕入先資料 |
| 検査した現物 | 試験依頼書、試料写真、報告書、試験項目と日付 |
| 仕様の変更 | 色・配合・工場の変更履歴と追加確認の記録 |
| 輸入品 | 輸入者、通関・届出関連資料、ロットと入荷履歴 |
| 未確認事項 | 対象範囲の照会記録、追加検査の要否、担当者と期限 |
調査で見つかった不足をどう扱うか
例えば同じ型の商品でも、色違いの塗料や柔らかいパーツだけ仕入先が変わっている場合があります。古い報告書の対象と一致するかを検査機関に確認し、必要な資料の取り寄せや追加確認の担当を決めます。未確認の商品は在庫表にも印を付け、売却価格の検討と販売継続の判断を混同しないようにします。
契約前には資料の受渡し範囲、引継ぎ後の苦情・回収対応、表示修正や検査の費用負担を整理します。個別商品の該当性は、消費者庁の現行資料を確認し、保健所や検査機関等に相談してください。
制度・公表資料の確認日:2026年9月6日。個別商品の該当性や契約手続きは、担当官庁・検査機関・専門家に確認してください。
