玩具会社を引き継ぐときは、販売を続けられる商品と、追加確認が必要な商品をSKU・ロット単位で区分します。マークの写真だけで判断せず、誰が製造・輸入し、どの仕様を検査したかまで資料を結び付けることが出発点です。
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子供PSCとSTマークの違い
2025年12月25日から、3歳未満向けの乳幼児用玩具に新しい製品安全規制が施行されています。対象となる製造・輸入事業者には届出、技術基準の確認や記録、年齢・警告表示などの対応が必要です。商品の設計・用途に基づいて対象を確認し、表示年齢を変更するだけで対象外にできると考えないようにします。経済産業省の制度説明
STは日本玩具協会の制度です。対象の乳幼児用玩具ではST表示と子供PSCの法定対応を分けて確認します。2025年12月25日より前に製造・輸入されたものには、子供PSCを表示せず販売できる取扱いがあります。旧在庫は製造・輸入日を証明できる資料が重要です。日本玩具協会の制度要綱
引継ぎ用の商品安全台帳
| 台帳の列 | 確認する資料 | 不足時の対応 |
|---|---|---|
| SKU・JAN・対象年齢 | 箱・説明書・EC表示と年齢設定の根拠 | 実物と掲載内容の差を記録 |
| 製造・輸入年月日とロット | 製造記録・通関資料・入荷記録 | 施行日前後の在庫を分ける |
| 責任を持つ事業者 | 届出資料・委託契約・表示事業者名 | 株式譲渡と事業譲渡で必要手続きを確認 |
| 試験した仕様 | 試験報告書・部材表・図面・変更履歴 | 色や素材の変更後も記録が対応するか確認 |
| 事故・苦情・回収 | 受付記録・原因分析・改善と対応残 | 引継ぎ責任者と費用負担を協議 |
| ST契約・保険 | 使用許諾契約・補償資料・変更届 | 協会への届出や承継手続きを確認 |
買収前に確認し、引継ぎ後も追える状態にする
まず販売数量の大きい商品、3歳未満向け商品、輸入品、仕様変更品を抽出します。報告書と現在の現物を照合し、未確認の商品には「資料不足」「確認中」などの状態と担当者を付けます。契約時には、回収対応、返品、検査や表示修正の負担、保険の扱いを具体的に整理します。法令適合の判断をM&A成立まで先送りにしないことが大切です。
食品衛生法や電気・無線関係の該当性は別の確認です。乳幼児向け玩具と食品衛生法、電気・無線機能のある玩具の確認も併せてご覧ください。
制度・公表資料の確認日:2026年9月6日。個別商品の該当性や契約手続きは、担当官庁・検査機関・専門家に確認してください。
